サポート体制

日本語能力試験 

Q

1. 特定技能の在留資格を取得するためにはどうすればいいですか?

A

一般的な順序としては、希望の業種の技能試験を受けて合格して、日本語能力試験N4以上の試験を受けて合格し、特定技能外国人を 受け入れてくれる企業を探すことになります。

Q

2. 特定技能試験を受けたいが、日程はわからない。どこでわかりますか。

A

出入国在留管理庁のホームページや各分野の担当省庁のホームページに、試験関連の情報が掲載されています。

Q

3. 仕事をやめるときに、入管に提出する書類はありますか。

A

仕事をやめた日から14日以内に「契約機関との契約の終了の届出」を提出する必要があります。

Q

4. 技能実習2号を修了して特定技能に移行したいが、評価調書がもらえない場合はどうしたらよいですか。

A

評価調書をもらえない理由を書いた理由書を提出するか、代わりに指導員が作った説明書などを提出して、入管で判断します。

Q

5. 特定技能1号の在留期間はどれくらいですか。

A

通算で最長5年です。

Q

6. 家族の帯同は認められますか。

A

原則として認められません。

Q

7. 特定技能でアルバイトはできますか。

A

できません。

Q

8. 転職はできますか。

A

同じ分野・業種であれば可能です。違う分野の場合は新たに技能試験が必要です。

Q

9. 特定技能1号の通算在留期間はいつから計算されますか。

A

特定技能1号の在留を開始した時点から通算します。

Q

10. 給与は日本人と同じでなければいけませんか。

A

はい、同等額以上でなければなりません。

Q

11. 特定技能1号の支援計画とは何ですか?

A

特定技能1号外国人が日本で安定して就労・生活できるように、受入れ機関(または登録支援機関)が作成・実施する計画です。

Q

12. 登録支援機関とは何ですか?

A

1号特定技能外国人の支援業務を、受入れ機関に代わって行うことができる法務大臣登録の機関です。

Q

13. 支援計画は必ず作成しなければなりませんか?

A

はい、1号特定技能外国人の受入れには支援計画の策定・実施が義務付けられています。

Q

14. 協議会とは何ですか?

A

特定技能制度の適切な運用を図るため、各分野ごとに設置される協議会です。受入れ機関は加入が義務です。

Q

15. 協議会への加入はいつまでに必要ですか?

A

在留諸申請の前に、必ず協議会の構成員となる必要があります。

Q

16. 健康診断は必要ですか?

A

はい、特定技能外国人は健康状態が良好であることが要件です。事前健康診断が必要です。

Q

17. 健康診断はいつ実施しますか?

A

在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前に実施します。

Q

18. 健康診断の項目は何ですか?

A

特定技能用の健康診断個人票に基づく項目(胸部X線、血液検査など)です。

Q

19. 支援の費用は誰が負担しますか?

A

受入れ機関(企業)が負担します。外国人から徴収することは原則禁止です。

Q

20. 生活オリエンテーションは必須ですか?

A

はい、必須の支援内容の一つです。日本での生活ルールなどを説明します。

Q

21. 転職する場合の手続きは?

A

同じ分野内であれば可能。新しい雇用契約を結び、必要な届出をします。

Q

22. 失業した場合どうなりますか?

A

速やかに新しい受入れ機関を探す必要があります。一定期間は在留が認められる場合があります。

Q

23. 社会保険には加入する必要がありますか?

A

はい、日本人と同様に健康保険・厚生年金などに加入します。

Q

24. 特定技能1号の在留期間更新は可能ですか?

A

はい、最長5年まで更新可能です(4ヶ月・6ヶ月・1年単位)。

Q

25. 家族帯同は可能ですか?

A

原則として認められません(在留資格「介護」などへ変更した場合を除く)。

Q

26. アルバイト(副業)はできますか?

A

できません。在留資格の範囲外活動となります。

Q

27. 受入れ機関の基準を満たしていないとどうなりますか?

A

在留資格の許可が得られません。基準を満たす必要があります。

Q

28. 育成就労制度との違いは何ですか?

A

育成就労は技能を育成する制度、特定技能は即戦力を対象とします(連続性あり)。

Q

29. 技能実習から特定技能への移行はスムーズですか?

A

良好に修了していれば試験免除などの特例があります。

Q

30. 同等報酬要件とは何ですか?

A

特定技能外国人に支払う給与は、日本人労働者と同等額以上でなければなりません。

Q

31. 介護分野の特定技能外国人が従事できる業務は?

A

身体介護等及びこれに付随する業務です。

Q

32. 受け入れ人数に上限はありますか。

A

事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。

Q

33. 特定技能介護から在留資格「介護」へ変更できますか。

A

介護福祉士国家試験に合格すれば変更可能です。

Q

34. 介護技能評価試験と介護日本語評価試験は免除されますか。

A

技能実習2号(介護職種)を良好に修了した場合は免除されます。

Q

35. 実務者研修は必要ですか(介護福祉士受験時)。

A

実務経験ルートの場合、必要です(450時間)。

Q

36. 夜勤はできますか。

A

可能です(お泊りデイは不可)。

Q

37. 派遣雇用はできますか。

A

介護分野ではできません。

Q

38. 特定技能介護の日本語レベルは?

A

日本語能力試験N4以上 + 介護日本語評価試験合格。

Q

39. 介護福祉士に合格したらどうなりますか。

A

在留資格「介護」へ変更でき、家族帯同・更新無期限が可能になります。

Q

40. 特定技能1号で通算5年働いた後、もう一度5年働けますか。

A

できません。

Q

41. 介護分野の特定技能1号の在留期間は最長どれくらいですか?

A

通算で最長5年です。介護分野には特定技能2号はありません。

Q

42. 介護福祉士国家試験に合格したらどうなりますか?

A

在留資格「介護」へ変更でき、家族帯同や更新に期限がなくなります。

Q

43. 介護技能評価試験と介護日本語評価試験は免除されますか?

A

技能実習2号(介護)を良好に修了した場合、免除されます。

Q

44. 実務者研修はどれくらいの期間・時間ですか?

A

約6ヶ月、450時間以上です(通学・通信・夜間など)。

Q

45. 特定技能として働く場合、実務者研修は必要ですか?

A

介護福祉士国家試験の「実務経験ルート」で受験する場合、必要です。

Q

46. 夜勤はできますか?

A

可能です(お泊りデイサービスを除く)。

Q

47. 訪問介護(訪問系サービス)はできますか?

A

適合確認書を取得すれば可能です(2025年以降解禁)。

Q

48. 派遣社員として働くことはできますか?

A

介護分野ではできません。直接雇用のみです。

Q

49. 受け入れ人数に制限はありますか?

A

事業所ごとで、日本人等の常勤介護職員の総数を超えない範囲です。

Q

50. 特定技能介護から他の分野へ転職できますか?

A

可能です。ただし、通算在留期間は5年でリセットされません。

Q

51. 介護福祉士養成施設を卒業したら特定技能の試験は免除されますか?

A

免除されます。

Q

52. 健康診断は入国前と入国後に必要ですか?

A

入国前(申請時)と定期的な健康診断が必要です。

Q

53. 協議会への加入は必要ですか?

A

はい、受入れ機関は介護分野特定技能協議会に加入する必要があります。

Q

54. 支援計画に含まれる主な内容は何ですか?

A

事前ガイダンス、空港送迎、生活オリエンテーション、相談体制、日本語学習支援など。

Q

55. 特定技能介護の日本語要件は何ですか?

A

日本語能力試験N4以上 + 介護日本語評価試験合格。

Q

56. 5年働いた後、再び特定技能1号で来日できますか?

A

できません(通算5年が上限)。介護福祉士資格があれば在留資格「介護」で可能。

Q

57. EPA介護福祉士候補者と特定技能の違いは何ですか?

A

EPAは候補者として4年後国家試験、特定技能は即戦力としてすぐ就労。

Q

58. 技能実習から介護特定技能への移行は簡単ですか?

A

良好修了で試験免除があり、スムーズです。

Q

59. アルバイトはできますか?

A

できません。在留資格の範囲外です。

Q

60. 在留資格「介護」になると家族を呼べますか?

A

はい、配偶者と子を「家族滞在」の在留資格で帯同可能です。

Q

61. 入国後講習はどのくらいの期間ですか?

A

約1ヶ月(160時間以上、条件により320時間程度)です。実習開始前に実施します。

Q

62. 技能実習の最長期間はどれくらいですか?

A

最長5年です(1号2年+2号2年+3号1年)。

Q

63. 技能実習生はアルバイトできますか?

A

原則としてできません。在留資格の範囲外活動です。

Q

64. 入国前講習は必要ですか?

A

はい、送出機関で実施します。入国後講習の時間短縮のために重要です。

Q

65. 転籍(会社変更)は可能ですか?

A

やむを得ない事情がある場合に限って可能です(技能実習では厳格)。

Q

66. 技能実習から特定技能へ移行できますか?

A

技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除などの特例があります。

Q

67. 育成就労制度とは何ですか?

A

2027年4月から始まる新制度で、人手不足分野で3年間就労しながら技能を育成し、特定技能へ移行しやすくする制度です。

Q

68. 技能実習と育成就労制度の違いは何ですか?

A

育成就労は人材育成・確保を目的とし、転籍が一定条件で可能になります。技能実習より労働者保護が強化されます。

Q

69. 育成就労制度はいつから始まりますか?

A

2027年4月1日施行予定です。

Q

70. 現在技能実習中の人はどうなりますか?

A

経過措置があり、引き続き技能実習制度で継続できます。

Q

71. 育成就労で転籍は自由にできますか?

A

一定の要件(就労期間など)を満たせば可能です。

Q

72. 育成就労から特定技能1号へ移行できますか?

A

はい、所定の要件を満たせば移行可能です。

Q

73. 技能実習3号はありますか?

A

現行制度では条件を満たせばあります。新制度では育成就労に変わります。

Q

74. 技能実習生の給与は最低賃金以上ですか?

A

はい、日本人と同等額以上でなければなりません。

Q

75. 技能実習生の相談窓口はどこですか?

A

OTIT(外国人技能実習機構)の母国語相談窓口があります。

Q

76. 育成就労計画は誰が作成しますか?

A

受入れ機関(企業)と監理支援機関が共同で作成します。

Q

77. 技能実習生は社会保険に加入しますか?

A

はい、健康保険・厚生年金・雇用保険などに加入します。

Q

78. 技能実習中の失踪(失踪)したらどうなりますか?

A

直ちにOTITや入管に届け出が必要です。受入れ機関の責任が問われます。

Q

79. 育成就労制度でも日本語要件はありますか?

A

はい、段階的に日本語能力が求められます。

Q

80. 技能実習生の帰国準備はどのようにしますか?

A

実習終了前に帰国に必要な手続きや相談を行います。

Q

81. 農業分野では派遣雇用が認められますか?

A

はい、農業と漁業分野に限り、派遣形態が認められています。

Q

82. 建設分野の特定技能2号はありますか?

A

はい、建設分野は特定技能2号の対象分野です。在留期間に上限がありません。

Q

83. 外食業(飲食店)で従事できる業務は何ですか?

A

調理、接客、洗浄など飲食サービス全般です。病院内の食堂は原則不可。

Q

84. 製造業(工業製品製造業)で働く場合の主な業務は?

A

機械操作、組立、検査、包装など生産工程業務です。

Q

85. 特定技能2号になるには何が必要ですか?

A

より高度な技能試験に合格し、一定の実務経験が必要です(一部分野のみ)。

Q

86. 税金(所得税・住民税)はどのように引かれますか?

A

給与から源泉徴収されます。確定申告が必要な場合もあります。

Q

87. 年金(厚生年金)はもらえますか?

A

一定期間加入していれば、帰国後も脱退一時金として受け取れます。

Q

88. 雇用保険(失業保険)は加入しますか?

A

はい、加入義務があります。失業した場合に給付を受けられます。

Q

89. 特定技能と育成就労制度の主な違いは何ですか?

A

育成就労は育成を目的とし転籍が柔軟、特定技能は即戦力として在留が安定しています。

Q

90. 特定技能2号のメリットは何ですか?

A

在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も認められやすいです。

Q

91. 技能実習生が失踪した場合のペナルティは?

A

受入れ機関・監理団体に厳しい行政処分が課せられます。

Q

92. 日本語能力試験N4以外に認められる試験は?

A

国際交流基金・JICAの日本語基礎テストやBJTなど一定の試験が認められます。

Q

93. 在留カードを紛失したらどうしますか?

A

すぐに警察と入管に届け出、紛失届を提出して再交付を申請します。

Q

94. 契約期間終了前に辞めたい場合は?

A

正当な理由があれば可能ですが、14日以内に届出が必要です。

Q

95. 育成就労制度の在留期間は?

A

最大3年(特定技能1号への移行を目指します)。

Q

96. 特定技能外国人は組合(労働組合)に加入できますか?

A

はい、加入可能です。

Q

97. 帰国準備金や一時金はありますか?

A

企業によっては支給されますが、義務ではありません。

Q

98. 病気で働けなくなった場合は?

A

健康保険を利用し、回復後復帰または退職手続きを行います。

Q

99. 2027年以降、技能実習制度はどうなりますか?

A

育成就労制度に移行し、技能実習は段階的に廃止されます。

Q

100. 特定技能制度の目的は何ですか?

A

深刻な人手不足分野において、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。